【結婚移民ビザ(F-6)】韓国の住民登録票謄本に外国人配偶者を記載する方法
結婚移民ビザで入国し、外国人登録証の取得後にしておきたいのが”住民登録票謄本に外国人配偶者の名前を載せること”です。つまり旦那さんの住民登録票謄本に自分の名前を載せることができるということです!
韓国では2018年3月20日から制度が改正され、外国人配偶者も韓国人と同じように住民登録票謄本に世帯員として記載されるようになりました。
申請後には住民謄本に「配偶者」と表示され、外国人登録番号、国籍など人的事項も共に記載されます。
今回は私が住民登録票謄本に外国人配偶者の名前を記載した流れについてまとめてみようと思います⭐

外国人配偶者の住民登録票謄本への記載制度について
2018年3月20日から施行
これまでは韓国人と結婚しても、元の国籍を維持する外国人配偶者や外国国籍同胞は住民登録票に表記されず、申請する場合に限り住民登録票謄本の下部に別途表記されていました。
申請手続きまた、住民登録票謄本が必要になるたびに、毎回韓国国籍配偶者を同伴して住民センターを訪問しなければならないなど不便さが多かったようです。😓
改正後は外国人配偶者も住民登録票謄本に他の世帯員と同じ位置に表記され、住民登録票謄本発行手続きも簡素化されるようになりました。ただし、外国人配偶者は住民登録の対象者ではないため、登録状態に「外国人」と表記されます。
参照:https://www.korean-culture.org
住民登録票謄本への記載方法
記載対象者
韓国人の外国人配偶者(外国人登録を終えた方)
申請方法
管轄の住民センターに直接訪問して、申請
必要書類
- 申請書(住民センターの窓口でもらいました)
- 韓国人の身分証(世帯主)
- 外国人配偶者の外国人登録証

私は初め、1人で住民センターに訪問して(外国人登録証のみ持参)
手続きをしようと思ったのですが、韓国人の身分証と韓国人の印鑑が必要と言われ1人では手続きできませんでした😖
後日、旦那さんと一緒に手続きに行きましたが、その時は印鑑は必要ありませんでした!
手続きにかかった時間
申請は5~10分で終わり、手続きが終わればすぐに住民登録票謄本に私の名前や外国人登録番号が記載されていました。
まとめ
住民登録票謄本に外国人配偶者の名前を記載しておくと、生活面での行政手続きがスムーズになるなどメリットがあります。
私は、就職の入社書類で住民登録票謄本が必要だったので記載の手続きをしておいてよかったなと感じました。
これから結婚移民ビザで韓国に住まれる方は、いつ住民登録票謄本が必要になるか分からないので、管轄の住民センターで手続をしておくと良いかと思います(^○^)

