【韓国結婚ビザ(F-6)】申請書類の書き方記入例
韓国人との結婚生活をスタートさせるために、避けて通れないのが結婚ビザの申請手続きですよね。
しかし実際に準備を始めてみると、「必要書類が多い…」「書き方がわからない」「どこまでを詳しく書けばいいの?」など不安になる方も多いはず。
私自身も、初めての結婚ビザ申請で戸惑うことも多く、たくさん調べた経験があります。
この記事では、同じように韓国人との結婚ビザ申請を準備している方に向けて”申請書類の書き方の記入例”をまとめてみました。
韓国人との結婚ビザ申請をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

私は、駐大阪大韓民国総領事館で結婚ビザを申請しました。申請書類を提出する機関で情報が異なる場合があるので、まずはご自身の管轄機関で結婚ビザ申請についてお調べください。
提出書類(指定書式がある書類)
今回は、申請書類の中で指定書式がある書類の記入例をまとめてみました。
査証発給申請書
身元保証書
外国人配偶者招待状
外国人配偶者の結婚背景の陳述書
上記の書類は駐大阪大韓民国総領事館のサイトからダウンロードできます。
※外国人配偶者の家族所得現況の陳述書も書式指定書類の中にありますが、私が申請した際はこちらの書類は準備しなかったので、今回は割愛しました🙏
査証発給申請書
査証発給申請書を準備するのはビザを申請する方(外国人側)です。





申請書は日本語でも表記されているので、しっかりと読めば記入できると思います。
申請書は、韓国語、日本語、英語で記入してください。
私の場合、旦那さんの情報などは韓国語で記入し、連絡先や学歴の欄は日本語、パスポート上の英文姓名と表記されているところは英語で記入しました。
5ページ目の日付は書類の作成日ではなく、ビザ申請の日を記入してください!!
身元保証書
身元保証書を準備するのは韓国人側ですが、自分自身の必要事項も記入しないといけないので、確認をしておくのがいいかと思います。
赤い部分は私自身の必要事項を記入し、青い部分は相手(韓国人)の必要事項を記入しました。
最後の署名欄は相手(韓国人)がします。

外国人配偶者招待状
外国人配偶者招待状を準備するのも韓国人側です。
追加で別紙に作成した書類もあるのでそちらも紹介したいと思います。


1. 招待人の人的事項
1.1:相手の姓名、1.2:性別
1.3:出生国家
韓国の場合、한국に✔
韓国以外の地域の場合、その地域と帰化日を記入
1.4:生年月日、1.5:住所
1.6:家の電話番号、1.7:携帯番号
1.8:メールアドレス
2. 交際の経緯
2.1、2.2:初めて配偶者と会った日付と場所を記入
2.3:配偶者を紹介してくれた人がいるか
はいの場合:2.3.1から記入
いいえの場合:2.4に移動
(はいの場合)
2.3.1:紹介者の姓名(仲介業者の場合、商号名も記載)
2.3.2:生年月日(仲介業者の場合、事業者登録番号も記載)
2.3.3:紹介者の国籍、2.3.4:紹介者の電話番号
2.3.5:紹介人との関係(知人・家族・友人のように単純に記載するのではなく、具体的にどのような関係か説明する)
紹介人と招待人との関係、紹介人と配偶者との関係をそれぞれ記入する
2.4:初めて会うようになった経緯を詳しく記載(内容が多い場合は、下に『別紙作成』と記入し、別紙に記載して提出する)
2.5:初対面以後、どのように関係を発展させて結婚するようになったのかを説明し、交際事実を立証できる資料(例:通話履歴、写真など)があれば提出する(※時間、場所などを具体的に表示する必要があり、説明する内容が多い場合は、以下に‘別紙作成‘と記載し別紙に作成して提出する)
2.6:初めて会って以降、招待人が日本に来たことがあるか
はいの場合:訪問した回数を記入
2.7:初めて会って以降、配偶者が韓国に訪問したことがあるか
はいの場合:訪問した回数を記入
2.8:結婚式をしたか
はいの場合:日付と場所を記入
2.9:韓国に婚姻申告した日を記入
2.10:韓国で婚姻申告時、申告書に記載した証人2人を記入(証人が国民である場合のみ作成)
2.11:招待しようとする配偶者と同居したことがあるか
はいの場合:同居場所と同居期間を記入
2.12:招待人の両親、兄弟姉妹、子どもが婚姻の事実について知っているか(招待人に兄弟姉妹、子どもがいる場合、漏れなくすべてを記載、記載欄が足りない場合は別紙に作成し、死亡した場合は連絡先の欄に”死亡”と記載)


2.13:2.12に記載した家族の中で婚姻の事実を知らない人がいる場合、その理由を説明する
3. 招待人の婚姻経歴
3.1:招待人は過去に婚姻したことがあるか
いいえの場合:4に移動
3.2:過去の婚姻経歴について詳細に記入
配偶者の姓名、生年月日、配偶者の国籍、婚姻期間
3.3:過去に国際結婚で外国人を韓国に招待したことがあるか
はいの場合:回数を記入
いいえの場合:4に移動
3.3:ここ最近で外国人配偶者を招待した日はいつか(日付は当時の結婚ビザ申請日をさす。正確な日付が分からない場合、年月だけ記載)
4. 所得要件
▶招待人と招待しようとする配偶者の間に子どもがいるなど所得要件免除対象に該当される場合、4.7に移動
4.1:招待人と共に住む家族は何人か
4.2:4.1に表に記載された家族の人数によって、招待人が満たさなければいけない所得要件はいくらか※以下の画像(出典:駐大阪大韓民国総領事館のHP)を参考にする

4.3:勤労所得
4.3.1:招待人が現在韓国で就職しているか
はいの場合:下の内容を作成
いいえの場合:4.3.6に移動
4.3.2:招待人が就職している職場の名称と住所を記入
4.3.3:現在就職している職場の雇用主の姓名と連絡先を記入
4.3.4:招待人が現在就職している職場で仕事を始めた日付
4.3.5:招待人は現在就職している職場で招待状作成日から過去1年間得た総所得はいくらか(ここに記載した金額が所得要件基準[4.2に記載した金額]を満たさない場合、5に移動)
4.3.6:招待人は招待状作成日から過去1年間韓国で就職したことがあるか(現在勤めている職場以外に過去に勤めた職場をさす)
いいえの場合:4.4に移動
4.3.7:招待人が招待状作成日から過去1年間就職した職場名、住所、雇用主の姓名・連絡先を記入
4.3.8:招待人が招待状作成日から過去1年間、4.3.7で記入した職場で勤務した期間と得た総所得はいくらか
4.3.9:4.3.8で記載した総所得の合計はいくらか
4.3.10:招待人が現在就職している職場で得た所得(4.3.5に記載した金額)と過去就職した職場で得た所得(4.3.9に記載した金額)の合計はいくらか(ここに記載した金額が所得要件基準[4.2に記載した金額]を満たさない場合、5に移動)
4.4:事業所得(農林水産業所得も”事業所得”に含まれる)
4.4.1:招待人は招待状作成日から過去1年間事業をしたことがあるか
いいえの場合:4.5に移動
4.4.2:事業所の名称、住所、電話番号(該当する事業が3個以上の場合には別紙に作成し提出)
4.4.3:4.4.2に記載した各々の事業がどんな種類か具体的に記入する(該当する事業が3個以上の場合には別紙に作成し提出)
4.4.4:招待人が招待状作成日から過去1年間、事業を通して得た総所得は総額いくらか(ここに記載された金額と勤労所得[4.3.10に記載した金額]の合計が所得要件基準[4.2に記載した金額]を満たさない場合、5に移動)


4.5:その他の所得(”その他の所得”は不動産賃貸所得、利子所得、配当所得、年金所得のみ該当)
4.5.1:招待人は招待状作成日から過去1年間不動産賃貸、利子、配当、年金による所得があるか
はいの場合:下の内容を作成
いいえの場合:4.6に移動
(はいの場合)
所得の種類(不動産賃貸、利子、配当、年金のうち選択)、総所得を記入
4.5.2:4.5.1に記載した所得を合算した金額はいくらか
4.6 財産
▶招待人が過去1年間に得た所得をすべて合算しても、所得要件基準を満たさない場合には招待人の名義とされた財産を利用できる
▶ここに該当する財産は招待状作成日を基準に、6ヶ月以上招待人の名義とされている100万ウォン以上の預金、保険、証券、債券、不動産を意味し、負債を除外した純財産のみ認める
4.6.1:招待人は上の基準を満たす招待人の名義の財産はあるか
はいの場合:下の内容を作成
いいえの場合:4.7に移動
(はいの場合)
財産の種類(預金、保険、証券、債券、不動産のうち選択)、財産の現金価格
4.6.2:招待人はローンなど負債があるか
4.6.3:財産の合計(4.6.1に記載した金額の合計)で負債(4.6.2に記載した金額)を除外した金額はいくらか
4.6.4:4.6.3に記載した金額の5%はいくらか
4.6.5:招待状作成日から過去1年間の招待人の勤労所得(4.3.10に記載した金額)、事業所得(4.4.4に記載した金額)、その他の所得(4.5.2に記載した金額)、財産の換算金額(4.6.4に記載した金額)の合計はいくらか(ここに記載した金額が所得要件基準[4.2に記載した金額]を満たさない場合、5に移動)
4.7 所得要件の免除
4.7.1:招待人は招待しようとする外国人配偶者の間に生まれた子どもがいるか
はいの場合:5に移動
4.7.2:招待人の所得や財産が4.2に記載した金額を満たさない場合にも、所得要件を特別に免除される事由があれば記載し、これを立証できる書類を提出する
5. 住居要件
5.1:配偶者が入国後、居住する所の住所を記載する
5.2:5.1の住居空間に対する権利関係はどうなっているか
招待人の名義で所有、招待人の名義で賃借、家族名意義で所有、家族名義で賃借
5.3:住居空間の大きさは何㎡か、5.4:住居空間に部屋は何個あるか(台所、トイレ、浴室、玄関口、倉庫は部屋ではない)
5.5:上の住居空間に招待人以外に現在居住している人はいるか
はいの場合:姓名、年齢、招待人との関係、連絡先を記入
5.6:配偶者が入国すればいつも同居する予定か(週末夫婦の場合”いいえ”に表記)


6. 夫婦間の意思疎通
6.1:招待人と配偶者がいつも会話する言語は何か
韓国語:6.2に移動、配偶者の母国語(言語名):6.3に移動、
第3言語(言語名):6.4に移動、夫婦が意思疎通不可能:6.5に移動
6.2:配偶者が韓国語を使用できることを立証する方法は何か
韓国語能力試験(TOPIK)1級以上、指定教育機関で韓国語教育課程履修
韓国語関連学位取得、外国国籍同胞
過去韓国で1年以上居住(期間を記入)
その他に配偶者が韓国語を使用できることを立証する方法がある場合、下に説明
6.3:招待人が配偶者の母国語を使用できることを立証する方法は何か
配偶者の母国語関連国家で過去1年間以上居住(国家名、居住期間)
(招待人が帰化者である場合)帰化する前の国籍の言語と配偶者の母国語が同一
その他に招待人が配偶者の母国語を使用できることを立証する方法がある場合、下に説明
6.4:招待人と配偶者が第3国言語を使用できることを立証する方法は何か
招待人と配偶者が第3国言語が使用される国家で1年以上居住
国家名、招待人の居住期間、配偶者の居住期間を記入
その他に招待人と配偶者が第3国言語を使用できることを立証する方法がある場合、下に説明
6.5:意思疎通要件の免除
6.5.1:招待人は招待しようとする配偶者の間に生まれた子どもがいるか
はいの場合:7に移動
6.5.2:招待人と配偶者は上の意思疎通要件を満たすことができない場合にも、意思疎通要件を特別に免除される事由があれば下に記載し、これを立証できる書類を提出する
7. 国際結婚案内プログラム履修の有無
7.1:日本人は該当しないので8に移動
8. 健康状態及び犯罪経歴情報、相互提供の有無
8.1:招待人と配偶者は健康状態及び犯罪経歴情報を相互提供したか
8.2:招待人は「結婚仲介業の管理に関する法律」第10条の2(身上情報提供)適用対象に該当するか
8.3:招待人は下の情報に該当するか

9. 家庭暴力犯罪などを犯した前歴などがあるか
9.1:招待人は下と同じ決定、宣告などを受けたことがあるか


10. その他の関連情報
▶配偶者の招待のためビザ発給審査に考慮するその他の情報があれば記載する
▶深刻な疾病や障がいなどの人道的事由が申請と関連がある場合、記載し関連書類を添付する
11. 書類作成時、助けを借りたかどうか
11.1:この申請書を作成するにあたり、他の人の助けを借りたか
はいの場合:その人の姓名、住所、連絡先、招待人との関係を記入
12. 記載事実確認及び招待制限などに対する留意事項
下の空欄に配偶者の姓名と書類の作成日、招待人の署名とサインを記入する
別紙に作成した書類
私は外国人配偶者招待状の1ページにある、下の2つの項目を別紙に作成しました。
2.4 처음 만나게 된 경위를 자세히 작성하시오 (내용이 많을 경우 아래에 ‘별지 작성’이라고 기재하 고, 별지에 작성 하여 제출하기 바랍니다 )
初めて会うようになった経緯を詳細に作成しなさい(内容が多い場合は、以下に‘別紙作成‘と記載し別紙に作成して提出してください)
2.5 첫 만남 이후 어떻게 관계를 발전시켜 혼인하게 되었는지 설명하고, 교제사실을 입증할 수 있는 자료예시: 통화내역, 사진 등)가 있다면 제출하시오(※시간, 장소 등을 구체적으로 표시해야 하며, 설명할 내용이 많을 경우 아래에 ‘별지작성‘이라고 기재하고, 별지에 작성하여 제출하기 바랍니다)
初対面以後、どのように関係を発展させて結婚するようになったのかを説明し、交際事実を立証できる資料(例:通話履歴、写真など)があれば提出しなさい
(※時間、場所などを具体的に表示する必要があり、説明する内容が多い場合は、以下に‘別紙作成‘と記載し別紙に作成して提出してください)
Wordを使い、以下のようにA4用紙にまとめました。

詳細は伏せますが、2.4にはいつ・どこで会い、どうやって連絡を取るようになったのか、お互いの印象、交際までの経緯を細かく記載しました。
2.5には、たくさん話をして仲を深めていったこと、交際した日、デートの行き先やお互いの家族と会ったことなど私たちの交際から結婚までの過程を詳しく記載しました。
交際事実を立証できる資料として、カカオトークのやり取り、通話履歴や一緒に撮った写真(日付や場所も記入)を提出しました。
外国人配偶者の結婚背景の陳述書
査証発給申請書を準備するのはビザを申請する方(外国人側)です。




まとめ
結婚ビザ申請の準備書類は、外国人側が作成しないといけない書類や、韓国人側が作成しないといけない書類があり複雑ですが、お互いが助け合いながら準備することが大切かと思います。
私たちは電話をしながら、”記入事項に不備はないか”、”書類はそろってあるか”何回も確認をしましたが、申請日の前の日に見落としていた書類があるのに気づき、慌てたこともありました💦
書類の作成・準備はとても大変ですが、相当な書類の不備や審査に引っかかるような内容がない限り、1つ1つしっかり準備すれば大丈夫かと思います!
これをご覧になった皆さんの結婚ビザ申請が無事に終わり、ビザの許可が下りることを願っております⭐

