【駐大阪大韓民国総領事館に婚姻届けを提出した話】日本で婚姻届けが受理された後の手続き|韓国の婚姻届けの書き方も紹介
前回の記事で、日本で先に婚姻届けを提出する方法について紹介しました。
今回は日本で婚姻届けが受理された後、日本にある韓国大使館に婚姻届けを提出した流れをまとめてみました。
提出書類
提出書類については、ご自身が住んでいる地域が管轄地となっている韓国大使館に問い合わせをします。
私は駐大阪大韓民国総領事館に電話しました。(※駐大阪大韓民国総領事館の管轄地は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山です。)

私が準備した書類は以下の通りです☟
婚姻申告書
日本の市・区役所に婚姻申告後、婚姻事項が記載された日本の婚姻受理証明書と翻訳文1部
日本人配偶者のパスポート
韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
本人と配偶者の身分証
私は婚姻した際に氏名変更をしなかったため、氏名変更記載の日本の戸籍は必要なく、日本の住民票(原本+翻訳本)も必要ないから準備しなくていいといわれました。
ここも個人によって異なるので管轄の韓国大使館に必ず確認してください!
婚姻申告書
婚姻申告書は韓国の婚姻届けです。書き方に困った部分もあったため、こちらに記入例を載せておきます。

婚姻受理証明書
婚姻受理証明書は婚姻届けを提出した機関に発行してもらいます。(発行料は¥350円でした。)
婚姻受理証明書は原本と別に韓国語に翻訳したものが必要です。
こちらのテンプレート必要であればお使いください☺(※婚姻受理証明書は発行する機関によって書式が異なる場合があります。)
翻訳者の名前と住所は記載しておいた方がよいかと思います。
韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
これらの書類は韓国人側が準備する書類です。この公的書類は詳細版を取得してください。
本人と配偶者の身分証
【韓国人】パスポートのコピーと住民登録証のコピー(表裏)
【私】身分証明書(マイナンバーカードを提出しました)
注意点
特に②の場合注意が必要です。
韓国での婚姻届けの申告義務期間は、日本の市役所に婚姻届けを提出した日から3か月以内に韓国にも婚姻届を出す必要があります。これは、韓国の法律で義務として定められています。
もし申告義務期間3ヵ月が経過した場合、本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(在留カードとパスポート持参)が別途必要です。
最後に
無事に書類が提出できれば접수증(受領証)をもらうことができます。
婚姻受理までに1ヶ月くらいかかると言われたのですが、なんと1週間で旦那さんの戸籍に私の名前が反映されていました!笑
ここまで来たら最後は結婚ビザ申請です!この書類集めが大変だったので、次の記事でまとめたいと思います😖
見ていただきありがとうございました💓
